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Q.海外のサッカー選手に、日本での1日コーチを依頼しました。報酬を支払う時に源泉所得税の天引きは必要ですか

A.
必要です。支払総額から20%の源泉所得税の天引きをして、報酬を支払います。
また、天引きをした源泉所得税は、報酬を支払った月の翌月10日(その日が土日祝日の場合には、その翌日)までに、あなたが国に納付することになります。
※復興特別所得税の課税がある場合には、税率が上記と異なります。
 日本と租税条約の締結がある国のサッカー選手の場合の取り扱いは、租税条約の適用があります。